一般財団法人支援の森財団(以下「当財団」といいます。)は、当財団が支援する支援サービス(以下「本支援」といいます。)について以下のとおり「支援サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定めます。本支援の支援者(以下「支援者」といいます。)は、本規約の定めに従って本支援サービスを利用するものとします。

第1条(宝物殿プロジェクトへの支援)

  1. 支援者は、支援募集期間中に本ウェブサービス上で当財団所定の方法により支援を確定する操作を行うことにより、宝物殿プロジェクトに対する支援を行うことができるものとします。なお、支援者による支援の確定に関するデータが支援の森財団所定のサーバに送信され、支援の森財団のシステム上反映された時点をもって有効に支援が行われたものとして取り扱われます。
  2. 支援者は、支援をキャンセルすることを予定して支援を行うなど、支援を行う意思なく、又はいたずら目的で支援を行ってはならないものとします。
  3. 支援者は、支援に際してリターンの郵送先の宛先その他の選択するリターンの性質に応じて必要となる情報を入力する場合、真実かつ正確な情報を入力するものとします。なお、当財団が別途承諾した場合を除き、支援の完了後は当該情報を変更することができないものとします。

第2条(支援に関する情報)

  1. 支援者は、当財団が親王院に対して支援者のユーザー名、メールアドレス、お礼の内容その他支援に関する事項(リターンの郵送に必要な情報として氏名、電話番号、郵便番号、住所などを入力した場合はこれらの情報を含みます。)を提供することに同意した上で支援を行うものとします。また、当財団は、本ウェブサービスの提供に必要な範囲で支援に関する情報を決済代行会社、金融機関等に提供する場合があります。
  2. 支援者は、当財団所定の「応援コメント」に支援者のユーザー名(ニックネーム)、及び支援者が入力したコメントの内容が表示されることに同意した上で支援を行うものとします。

第3条(支援時の留意事項)

  1. 支援者は、プロジェクトページの内容を十分に理解し、かつ、将来のプロジェクトの実行やリターンの提供が一定のリスク、不確実性を伴うことを理解した上で、自己責任で宝物殿プロジェクトに対する支援を行うものとします。
  2. 当財団は、支援契約の当事者となるものではなく、支援契約に基づく義務(プロジェクトの実行やリターンの提供を含みます。)及び責任を負わず、また、支援契約に基づく義務が履行されることを保証するものではありません。支援者は、プロジェクトの実行、支援金の使用、リターンの提供その他の支援契約に関する事項については、本サービスのメッセージ機能を利用する方法その他の方法により直接親王院に一次的な問合せを行うものとします。
  3. 支援者が本ウェブサービス上で支援に係る情報を送信した後に支援が有効に行われたものとして取り扱われるまでにタイムラグが生じる場合があり、特に支援募集期間の満了する直前に支援に係る情報が送信された場合、有効な支援として取り扱われない場合があります。
  4. 支援者は、自らが支援を行った後に新たにリターンの追加等が行われる場合があること、その他プロジェクトページの内容が変更される場合があることを確認するものとします。
  5. 支援金の支払いに関する領収証の発行主体は親王院となります。領収証の発行に関しては親王院に直接お問い合わせください。なお、当財団は、支援者の求めに応じ、支援に関する証明書を発行する場合がありますが、本ウェブサービス上で支援が行われた旨を証するものであり、領収証とは異なります。
  6. 登録ユーザーが他の者から金銭を預かるなどして当該他の者に代わって登録ユーザーが支援を行った場合であっても、本規約の適用上、当該登録ユーザーが支援者として取り扱われます。この場合、当該登録ユーザーの責任において、当該支援に関する情報(当該他の者の氏名、連絡先、支援額、希望するリターン、リターン送付先住所を含みます。)を管理すること、宝物殿プロジェクトが成立しなかった場合に当該他の者に返金を行うことその他当該他の者との合意に従った対応を行うものとします。

第4条(支援契約の成否)

  1. 本ウェブサイト上で支援プロジェクトに対する支援が行われた場合、本規約の定めに従って親王院と支援者との間で支援契約が成立します。
  2. 本規約の定めに従い支援がキャンセルされた場合、支援契約は遡及的に取り消されるものとします。

第5条(支援契約の内容)

  1. 支援者は、本契約の定めに従い親王院に対して支援金を支払う義務を負います。
  2. 親王院は、支援者に対し、支援プロジェクトの内容に従って支援金を使用し、プロジェクトを実行し、また、お礼を提供する義務を負います。
  3. 支援契約の成立後にプロジェクトページの内容(プロジェクト及びお礼に関する事項を含みます。)が変更された場合、プロジェクトの趣旨及び目的の同一性、支援者に及ぶ影響の性質、大小その他の変更に係る事情に照らして合理的な範囲内の変更であることを条件として支援契約の内容も変更されるものとします。

第6条(お礼(リターン)について)

  1. 高野山奥の院の旧墓地にある合葬墓(親王院永代供養、管理)の納骨権利(一家族)
  2. 合葬墓は豊臣家墓所の隣に位置しています。
  3. 公式ホームページにお名前掲載(希望制)
  4. 境内にお名前掲示(希望制)
  5. 支援者が納骨の権利を行使しなかった場合であっても、支援者に対する支援金の返金は行われないものとします。
  6. 納骨の権利を行使する際には、納骨費用及び供養代(お布施等)が必要です。

第7条(支援のキャンセル)

  1. 支援申込後、30日以上支援金の振込みがなされない場合はキャンセルとし、支援契約は遡及的に取り消されるものとします。
  2. 支援者は、支援の森財団が特別に認める場合を除き、支援金の支払いの完了後はキャンセルできないものとします。
  3. 支払いの完了後に支援がキャンセルされた場合、当財団が特別に認める場合に限り、当財団は当財団所定の時期及び方法により支援者に対して支援金の返金を行います。
  4. 支援がキャンセルされた場合であっても、支援金に利息は発生しないものとします。
  5. 支援者は、支援がキャンセルされた場合であっても、当財団が親王院に対して支援に関する情報を提供する場合があり、その情報に支援のキャンセルに関する情報が含まれる場合があることに同意するものとします。

第8条(銀行振込みによる支援)

  1. 支援者は当財団が別途指定する銀行口座に、当財団所定の振込期限までに、支援金額を一回払いで振り込むものとします。なお、振込手数料は支援者の負担とします。
  2. 支援金の振込金額に誤りがある場合(振込金額が支援金額より大きい場合を含みます。)、振込期限後に振込みが行われた場合その他の支援者による銀行振込みが前項の定めに従っていない場合、当財団は、第1項の定めに従った銀行振込みが行われたものとして取り扱わず、必要に応じ、支援者の銀行口座に振り込む方法により、支援金の返金を行う場合があります。
  3. 第1項の定めに従った銀行振込みが行われない場合、当財団は支援をキャンセルすることができるものとします。
  4. 第2項の定めにより、支援金の返金に関し、振込手数料は支援者が負担します。
  5. 前項に定める支援金の返金に関し、返金用の銀行口座の誤りその他の理由により銀行振込みによる返金に支障が生じた場合において、当財団が支援者に対してその旨を通知した日から6か月以内に、支援者が当財団に対して振込可能な銀行口座の情報を通知しないとき、その他銀行振込みによる返金が著しく困難なときは、その金銭の処分は当財団に委ねられたものとみなされます。この場合、支援者は当財団から返金を受けられない場合があることを確認するものとします。

第9条(禁止事項)

支援者及び実行者は、支援契約に起因又は関連して、相手方又は第三者に対し、以下に定める行為(以下に定める行為のいずれかを援助又は助長する行為を含みます。)を行ってはならないものとします。

  1. 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
  2. 嫌がらせ、不当な要求行為、誹謗中傷
  3. 相手方又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為
  4. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為
  5. 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
  6. 性行為やわいせつな行為を目的とする行為
  7. 商用、営業又は宣伝を目的とする行為
  8. 支援契約の目的に合致しない行為
  9. その他上記各号に準じる行為

第10条(免責等)

  1. 当財団は、本ウェブサービス上で実施された宝物殿プロジェクトについて、以下の事項を含む一切の事項について何らの表明及び保証も行うものではありません。

① プロジェクトページに記載されている情報が、最新、正確かつ真実に適合するものであること
② プロジェクトの実施及びリターンの提供が、親王院又は支援者に適用のある法令又は規則に抵触しないこと又は公序良俗に反しないこと
③ プロジェクトページの内容に従ってプロジェクトが実行されること
④ プロジェクトページの内容に従って支援金が使用されること
⑤ プロジェクトページの内容に従ってリターンが提供されること
⑥ プロジェクト及びリターンが支援者の期待する性質、品質、財産的価値その他の性能を備えていること

  1. 当財団は、本ウェブサービス上に掲載されたプロジェクトページの内容に関し、支持・不支持その他の意見を表明するものではありません。

第11条(本規約の変更)

  1. 当財団が本規約を変更した場合、本ウェブサービスに係るウェブサイト上で変更後の本規約を公表する方法その他の方法によりユーザーに対して周知します。
  2. ユーザーは、本規約の変更後に本ウェブサービスを利用した場合には、本規約の変更に同意したものとみなされます。

第12条(一般条項)

  1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、継続して完全に効力を有するものとします。
  2. 本規約は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。

以上